農業委員会事務に係る活動計画及び点検・評価の公表
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条及び同法施行規則第15条第1項の規定により、農業委員会は農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、公表しなければならないとされています。
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農業委員会事務局管理係
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