農地法第3条の規定による許可申請様式

ページ番号1004726  更新日 令和1年7月11日

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農地を売買・賃貸借したい方、農業をやってみたい方。まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは市農業委員会にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。