物価の変動に基づく請負代金額の変更について(単品スライド)

ページ番号1002675  更新日 令和5年12月14日

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単品スライドの運用について

鋼材類及び燃料油などの高騰から、契約後の個別資材の急激な価格変動分を請負金額に反映する場合、単品スライド条項の適用ができます。

対象工事材料

鋼材類及び燃料油(H型鋼、異形棒鋼、軽油など)、単品で請負代金を1%以上変動させる品目

発注者負担部分

対象となる工事材料の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を越える部分

適用開始日

平成20年7月8日(適用拡大:平成20年9月16日)

対象工事

工事材料の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超え、請負代金額が不適当と判断される工事

運用基準

新潟県土木部の運用に準拠しています。詳細については新潟県のホームページ「建設工事請負基準約款第26条第5項【単品スライド条項】の適用について」を参照願います。(尚、消費税率について適宜契約時のものと照らし合わせて適用願います。)

単品スライド条項とは

新発田市建設工事請負契約約款(抜粋)
第25条第5項
「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。」

約款の詳細については下記リンクから例規をご確認願います。

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このページに関するお問い合わせ

契約検査課工事検査室
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
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