「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

ページ番号1011825  更新日 令和6年3月4日

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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術単価の運用にかかる特例措置等について、マニュアルを改訂しましたのでご覧ください。

特例措置について

  1. 対象案件
    令和6年3月1日以降に契約を締結する工事、建設コンサルタント業務等及び業務委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
  2. 措置の内容
    対象案件に定める工事等の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

詳細については、別添ファイルを参照願います。

インフレスライド条項の適用について

  1. 適用対象工事
    令和6年2月29日以前に既に契約している工事のうち別添運用マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。なお、発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準が変更された時とする。
  2. 運用について
    運用の詳細については別添「建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【暫定版】」を参照願います。

添付ファイル

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