中小企業活性化対策資金のご案内
中小企業活性化対策資金とは
対象
- 個人営業者の場合は、市内に6か月以上住所のある方。法人では、借入れ申し込みの6か月以上前に市税務課へ法人設立・設置(新設)届書を出している方。
- 同一事業を6か月以上継続して営み、現在も営んでいる方。
上記の要件をすべて満たし、次に掲げる事業を行う活性化のための設備資金を必要とする方。
- 店舗、工場、作業場の新築・増築・改築・改装及び構築物の設置
- 生産効率を高めるための機械または設備の新設(入れ替えも含む)
- 雇用の安定と促進を図るための従業員福利厚生施設の設置
使途
設備資金
融資限度額
2,000万円
返済期間
1,000万円までは7年以内、1,000万円超は10年以内(据置き6か月以内含む。)
年利率
信保付き2.10%、信保なし2.40%
※設備資金は、別表のとおり市内業者に発注した場合のみ利率が0.2%下がります。
保証人担保など
金融機関と協議の上、必要により
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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