社会保険事務所、公共職業安定所等への届出

ページ番号1004679  更新日 平成30年3月28日

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法人の場合や個人事業で5人以上従業員を雇用する場合は、健康保険、厚生年金保険の加入が義務付けられ届出が必要です。(個人事業で従業員5人未満の場合でも任意で加入することができます)

また、従業員を雇用する場合には、労働保険(雇用保険、労災保険)の適用を受けるための届出が必要になります。

添付ファイルに社会保険事務所、公共職業安定所等への保険種別届出について掲載してありますので、事前によく確認しておきましょう。

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