【後期高齢者医療】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

ページ番号1012785  更新日 令和5年6月21日

印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす後期高齢者医療制度の加入者の方に、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

【対象者・対象期間・申請期限】

・対象者

 後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与などの支払いを受けている者に限る)

 

・対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染し、その療養のために労務に服することができなかった期間 

 ※ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで

 

・申請期限

 労務に服することができなかった日の翌日から2年間

【支給要件】

○感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

○労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方

(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

【支給額】

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 ×(労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数)

※ 期末勤勉手当(賞与)は除く。

※ 当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く。

【申請方法】

以下の1から4の申請書を記入のうえ、保険年金課へ提出してください。

申請にあたり不明な点がありましたら、事前に電話でお問い合わせください。

1 後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)

2 後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)

   ※ 医療機関を受診しなかった場合、2の代わりに感染が確認できる書類(療養証明書など)の提出をお願いします。

3 後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

 ※ お勤め先に作成を依頼してください。

4 後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

 ※ 受診した医療機関に作成を依頼してください。

 ※ 感染疑いなどの理由により医療機関を受診しなかった場合は4の提出は不要ですが、その場合、2の被保険者記入用の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。