住居確保給付金事業

ページ番号1012641  更新日 令和6年3月6日

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住居確保給付金について

住居確保給付金とは

離職、廃業、休業による収入減少のため、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住宅費を支給するとともに、市社会福祉課生活支援係による就労支援などを実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

1 対象者

・申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職、廃業又はやむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれがある

2.申請日において、離職などの日から2年以内(疾病、負傷などの事情により2年を超えている場合は4年以内、又は個人の責に帰すべき理由、都合によらずに収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある

3.離職前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である 

世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額
1人 78,000円 32,000円 110,000円
2人 115,000円 38,000円 153,000円
3人 140,000円
42,000円
182,000円
4人 175,000円 217,000円
5人 209,000円 251,000円
6人 242,000円 45,000円 287,000円
7人 275,000円 50,000円 325,000円

5.申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の金融資産の合計額が次の表の金額以下である

世帯人数 金融資産
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円

6.ハローワークなどに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動又は自立に向けた活動を行うこと

7.地方自治体などが実施する類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

2 支給期間

原則3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)

3 支給方法

原則、新発田市が住宅の貸主などの口座へ直接振り込みます。ただし、クレジットカードや納付書、家賃債務保証業者に賃料を支払う方法に限定されている場合は、申請者に振り込むことも可能です。

4 支給上限額

単身世帯 32,000円  2人世帯 38,000円  3人~5人世帯 42,000円

6人世帯     45,000円        7人世帯以上 50,000円

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課生活支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9221 ファクス番号:0254-21-1091
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