ADL維持等加算について

ページ番号1007740  更新日 令和4年6月2日

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ADL維持等加算について

ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定により、通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。

<加算対象期間>
・当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度の3月まで

<評価対象期間>
・加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月~12月までの期間

<算定要件>

   

加算(1)

30単位/月

以下の要件を満たすこと

イ 利用者(事業所の評価対象利用期間が6カ月を超える者)の総数が10名以上

ロ 利用者全員について、利用開始月と当該月のよく月から起算して6月目において、

  バーセルインデックス(BI)を適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日属する月ごと

  に厚生労働省に提出していること

ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定した

  ADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況に応じた値を加えて得た値について、

  利用者から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者とし、

  評価対象利用者の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること

加算(2)

60単位/月

・加算(1)のイ及びロを満たすこと

・評価対象利用者の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること

加算(3)

3単位/月

要件は改定前の加算(1)と同じ。令和3年度3月31日において、改正前のADL維持等加算に係る

届出を行っている事業所で、改正後のADL維持等加算の届出を行っていない場合は、

令和5年3月31日までの間、加算(3)を算定可能。

注1 ・令和5年4月から加算を算定する場合の評価対象利用期間は、令和4年度の申出月から令和4年12月まで(最低6か月)。

    ・複数ある場合には最初の月が最も早いもの。

注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回る者に限る。

注3 ADLの評価にあたり、食事、車いすからベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

注4  最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。

注5 端数切り上げ。

令和5年度以降に加算の算定を希望する場合の手続きについて

加算の要件を満たす地域密着型通所介護事業所が、令和5年度にADL維持等加算の算定を希望する場合は、以下のとおり申出の届出が必要となります。

〈提出書類〉

・別紙3の2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・別紙1の3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※ADL維持等加算(申出)を「あり」としてください

提出様式については、関連情報にリンクがありますのでそちらからご参照ください

<提出期限>

令和4年6月15日(水曜日)

(上記期限以降に提出した場合、提出した年の評価対象期間が6か月に満たないため、翌年度の加算はできません。)

(注)既に「申出」をありとして届出ている場合は、改めて提出する必要はありません。

   この場合、評価対象期間は1月から12月までとなります。

加算を算定する場合の手続きについて

申出を行ったことにより国保連の判定対象となり、評価対象期間において要件を満たすかどうかの判定等を評価対象期間経過後に行うこととなります。
国保連の判定の結果(2月下旬頃)、適合事業所については、申出とは別に届出を要しますので、別途お知らせします。
 

令和4年度加算算定事業所一覧

市所管の指定地域密着型通所介護事業所には、令和4年度加算算定事業所はありません。

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高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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