介護保険の届け出

ページ番号1001084  更新日 令和3年3月5日

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下記のような場合は、市役所または各支所へ届け出をして下さい。

転出するとき

届出に必要なもの:介護保険証、介護保険負担割合証(要介護認定、要支援認定を受けている方のみ)
転出するときに届け出をして下さい。

転入してきたとき

届出に必要なもの:介護保険受給資格者証明書(前住地の市町村から交付された人のみ)
14日以内に届け出をして下さい。

住所が変わったとき

届出に必要なもの:介護保険証、介護保険負担割合証(要介護認定、要支援認定を受けている方のみ)
14日以内に届け出をして下さい。

死亡したとき

届出に必要なもの:介護保険証、介護保険負担割合証(要介護認定、要支援認定を受けている方のみ)
14日以内に届け出をして下さい。

介護保険証を無くしたとき

届出に必要なもの:被保険者本人の印鑑、申請者の本人確認書類
ただちに届け出をして下さい。

介護保険負担割合証を無くしたとき

届出に必要なもの:被保険者本人の印鑑、申請者の本人確認書類
ただちに届け出をして下さい。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。