補装具費の支給

ページ番号1001036  更新日 令和3年6月4日

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義肢、つえ、補聴器、車椅子、歩行器、意思伝達装置などです。

補装具費を支給します

補装具とは、身体障がい児(者)の失われた身体機能を補完又は代替する用具です。障がいの内容及び程度に応じて補装具の購入・修理が受けられます。購入前に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・修理)支給申請書(以下の添付ファイルからダウンロードできます。)
  • 指定医師の意見書(指定様式、一部省略可)
  • 見積書(業者から取り寄せてください。)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

※1 申請者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票の写しなど)
※2 申請者の本人確認書類(運転免許証など)※個人番号カード持参の場合は不用

代理人が申請の場合

※1※2が不要

  • 申請者本人のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードのコピーなど)
  • 代理人委任通知書
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)

利用者負担

1割負担(世帯の所得状況等に応じて月額負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります)
ただし、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外になります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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