障がい者雇用の促進のために

ページ番号1001049  更新日 令和5年3月24日

印刷 大きな文字で印刷

障がい者雇用の促進を図るために

 令和5年度から従業員43.5人以上の事業主は、従業員の2.7%(法定雇用率)に相当する数以上の障がい者(※)の雇用が必要です。

 雇入れに係る計画的な対応が可能になるよう、令和5年度は2.3%で据え置き、令和6年度は2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることになっています。

※障害者雇用率制度の算定対象となる障がい者は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。

 障がい者の雇用を促進するために、さまざまな制度や助成金があります。詳しくはお問い合わせください。

 関係機関や団体のホームページは以下のリンクをご覧ください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。