身体障がい者用自動車改造費の助成

ページ番号1001025  更新日 令和3年7月2日

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身体障がい者用自動車改造などに係る費用の一部を助成します。

対象者

本人運転の場合

  1. 上肢、下肢、または体幹機能障がいに係る身体障害者手帳1級・2級に認定されている方
  2. 身体障害者手帳に認定されており、運転免許証に改造の要件が記載されている方
  3. 所得制限限度額を超えない方
  4. 過去5年間に当該事業の助成を受けていない方

介護者運転の場合

  1. 身体障害者手帳1級・2級に認定されており、車いすなどを利用している方でかつ自ら自動車を運転できない方
  2. 所得制限限度額を超えない方(本人・配偶者・扶養義務者)
  3. 過去5年間に当該事業の助成を受けていない方

対象経費

本人運転の場合

本人が運転し所有する車の改造にかかる費用

介護者運転の場合

本人または介護者が所有する車の改造にかかる費用

助成額

本人運転の場合

助成基準限度額 10万円

介護者運転の場合

助成基準額 60万円
(ただし、60万円を下回る場合は、その金額を助成基準額とします)
(介護者運転の場合のみ)

  • 生活保護世帯
    助成率:10分の10
    限度額:60万円
  • 所得税非課税世帯
    助成率:3分の2
    限度額:40万円
  • 所得税課税世帯
    助成率:2分の1
    限度額:30万円

注意事項

改造前に申請・許可が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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