身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳とは?
身体に一定の障がいのある方に身体障害者手帳が交付されます。手帳の交付を受けると様々な福祉サービスを受けることができます。
交付を受けられる障がいの種類は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能で、障がいの程度により1級から6級までに区分されます。
障がいの種類や程度によって受けられるサービスが異なります。詳しくは以下の添付ファイルをご覧ください。
手続き方法について
申請窓口
市社会福祉課または各支所住民福祉係
お持ちいただくもの
- 指定医師の診断書
注:指定医師については、病院または社会福祉課へお問い合わせください。 - 申請書(窓口にあります)
- 写真(1枚 タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
注:脱帽・申請する方の顔が明確にわかり、1年以内に撮影されたもの(スナップ写真可)。 - 申請者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
注:個人番号カード持参、代理人申請の場合は不要です。
注:代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人委任通知書
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者(委任者)の印鑑
再交付のときにお持ちいただくもの
- 手帳を紛失したとき
写真1枚 - 手帳を破損したとき、または写真変更が必要なとき
手帳、写真1枚 - 障がいの程度変更または障がいを追加したいとき
指定医師の診断書、手帳、写真1枚 - 住所・氏名の変更のとき
手帳
上記のほかに必要なもの
- 申請者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
注:本人確認書類は、個人番号カード持参、代理人申請の場合は不要です。
注:代理人が申請する場合に必要なもの
- 代理人委任通知書
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者(委任者)の印鑑
本人が亡くなったときにお持ちいただくもの
- 手帳
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
申請手続きについてまとめた資料を、下記の添付ファイルからダウンロードや印刷することができます。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。