療育手帳の交付

ページ番号1001012  更新日 令和5年8月17日

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療育手帳とは?

知的障がいのある方に一貫した支援、相談を行うための手帳です。交付を受けると様々な福祉サービスを受けることができます。

障がいの程度は「A」は最重度・重度、「B」は中・軽度に区分されます。

障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

手続き方法について

申請窓口

市社会福祉課または各支所住民福祉係で受け付けます。

判定は、児童相談所・知的障害者更生相談所で判定します。

 判定所:新発田児童相談所。新発田知的障碍者更生相談所

     新発田市豊町3丁目3番2号

     電話番号 0254-26-9131

お持ちいただくもの

・新たに手帳を取得したいとき

  写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)

  注:脱帽・上半身で顔が明確にわかり、1年以内に撮影されたもの(スナップ写真可)。

・手帳を紛失したとき

  写真1枚

・手帳を破損したとき、写真を交換したいとき

  手帳、写真1枚

・住所、氏名、保護者が変わったとき

  手帳

・本人が亡くなったとき

  手帳

 

上記のほかに必要なもの

 ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)

 

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。