精神障害者保健福祉手帳の交付

ページ番号1001013  更新日 令和5年8月17日

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精神障害者保健福祉手帳とは?

精神に一定の障がいのある方に交付されるもので、障がいの程度により1級から3級に区分されます。
手帳の交付を受けると各種の福祉サービスを受けることができます。
障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。詳しくは以下の添付ファイルの「障がい福祉制度一覧表」をご覧ください。

申請手続きについて

申請窓口

社会福祉課または各支所住民福祉係

お持ちいただくもの

  1. 申請書(社会福祉課にあります)
  2. 次の(a)(b)のうち、いずれか一方
    (a)精神障がいを支給事由とする障害年金の証書または特別障害給付金の資格者証の写し、及び同意書
    (b)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  3. 写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
    ※1年以内に撮影されたもの(スナップ写真可)。
  4. 手帳(更新の場合のみ)
  5. 返信用封筒と404円分の切手(郵送で受け取りたい場合のみ)
  6. 申請者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  7. 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
    ※個人番号カード持参の場合は不要
    【代理人が申請する場合】
    7は不要ですが、下記8、9が必要
  8. 代理人委任通知書
  9. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)

再交付などのときにお持ちいただくもの

  • 手帳を紛失したとき
    再交付申請書、写真、6、7または 6、8、9
  • 手帳を破損したとき
    再交付申請書、手帳、写真、6、7または 6、8、9
  • 住所・氏名を変更したとき
    記載事項変更届、手帳、6、7または 6、8、9
  • 手帳が不要になったとき、または本人が亡くなったとき
    手帳

※申請手続きに必要な診断書・申請書などを、下記の添付ファイルからダウンロードや印刷ができます。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。