外国人住民に関する手続き等について

ページ番号1000646  更新日 令和4年11月18日

印刷 大きな文字で印刷

住民基本台帳法及び入管法の改正等により、平成24年7月9日から、外国人住民の方の主な手続きが次のように変わりました。

  • 「外国人登録証明書」に代わり「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
  • 外国人住民の住民票が作成され、住民票の写しの交付を受けることができます。
  • 他の市町村へ転出する場合、事前に転出届が必要になります。
  • 手続きの場所が1から3のようになります。
    1. 住所の変更:市民生活課(市本庁舎)または各支所 ※出入国在留管理庁への届出は不要
    2. 在留資格や在留カードに関すること:出入国在留管理庁 ※市役所への届出は不要
    3. 特別永住者証明書の更新:市民生活課(市本庁舎)のみ

詳しい内容は、総務省や法務省のホームページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。