児童手当のお知らせ

ページ番号1000857  更新日 令和5年12月14日

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児童手当制度について

支給対象

中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。手当を受けるためには請求手続きが必要です。詳しくは、下段の「各種手続きについて」をご覧ください。

支給月額

児童を養育している方の所得額により、支給額が異なります。
なお、所得額が一定額(下記「所得制限限度額」)以上の場合、特例給付として月5000円が支給されますが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月から9月分)から、所得額が「下記所得上限限度額」以上の場合、特例給付は支給されなくなります。

支給額(令和4年10月支給分以降)

児童区分

所得制限限度額未満の方

(児童手当)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の方

(特例給付)

所得上限限度額以上の方
3歳未満 15,000円(一律)

児童1人につき

5,000円

受給資格消滅

(支給なし)

3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

※所得額は、主たる生計維持者の所得額となります。
※第何子目かを数える際には、18歳(高校3年生)までの児童を含めて数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

主たる生計維持者(父母のうち所得が高い方)の前年中(1月~4月に申請される方は前々年中)の所得で判定します。

※特定給付が支給されなくなったあとに、所得額が「所得上限限度額」未満となった場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額
 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族などの数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622万円

833万3千円

858万円

1071万円

1人

660万円

875万6千円

896万円

1124万円

2人

698万円

917万8千円

934万円

1162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族など」といいます。」並びに扶養親族などでない児童で前年の12月31日おいて生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※収入額はめやすです。実際の判定には所得額を用います。所得とは収入から必要経費などを差し引いた後の金額です。会社員の方の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこの表の所得額に該当します。

児童手当受給金額の計算例

(例1)所得制限限度額未満で、17歳と14歳と10歳と5歳の4人の子どもがいる場合

支給例1
年齢 手当月額 説明
17歳(第1子)

0円

中学修了後のため、手当は支給されないが、児童の数に数える
14歳(第2子)

10,000円

中学生・一律月額10,000円
10歳(第3子)

15,000円

3歳以上小学校修了前の第3子・月額15,000円
5歳(第4子)

15,000円

3歳以上小学校修了前の第4子・月額15,000円

合計月額

40,000円

 

(例2)所得制限限度額以上(特例給付の受給対象)で10歳と4歳と1歳の3人の子どもがいる場合

支給例2
年齢 手当月額 説明
10歳

5,000円

所得超過・一律月額5,000円

4歳

5,000円

1歳

5,000円

合計月額

15,000円

 

 

支給時期

年3回の各支給月の10日に支給します。10日が土日祝日の場合はその直前の平日に支給します。 

支給月
支給月 支給対象月
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分
2月 10月~1月分

支給方法

  • 請求者名義の口座に振込します(請求者以外の名義の口座には振込できません)。
  • 対象児童が2名以上の場合も振込口座は1つです。 

各種手続きについて

認定請求

児童手当を受けるためには、出生・転入後15日以内に請求手続きが必要です。

こども課(本庁舎2階)、又は各支所に請求書を提出してください。

  • 手当は原則として請求日の翌月分から支給しますので、必要書類がそろわない場合でも、まずは請求書を提出してください。月末に出生や転入があった方は、その翌日から15日以内(出生は出生日の翌日から15日以内、転入は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内)に請求すれば出生などの月に請求があったものとみなされます。(15日特例)
  • 請求が遅れた場合は、遡って支給することはできませんのでご注意ください。

お子さまが生まれたとき、市外から転入したとき

「児童手当・特例給付 認定請求書」を提出してください。

  • 認定請求書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 児童を養育している父母などのうち、所得が高い方を請求者としてください。
  • 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が新発田市の場合は手当の請求先も新発田市となります。出生日の翌日から15日以内に請求してください。

※公務員の方は、勤務先に請求してください。ただし、勤務先によっては新発田市から支給される場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。


請求に必要なもの

対象者

必要なもの

全員

児童手当・特例給付 認定請求書
全員 請求者名義の通帳

全員

請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類

 例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票 など

 ※請求者と児童が別居の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)確認書類も必要

全員

請求者の本人確認書類

 例)マイナンバーカード、運転免許証 など

共済組合組合員証

(健康保険証)を

お持ちの方

請求者の健康保険証のコピー

 例)日本郵政共済/**省共済/公立学校共済/新潟県市町村職員共済

   地方職員共済 などの共済組合員証(私立学校教職員共済は除く。)

※マイナンバーを用いた情報連携により、請求者の年金資格情報などを確認します。これにより、従来提出いただいていた健康保険証・年金加入証明書・所得証明書・住民票の添付が、原則不要となりました。ただし、上表の共済組合に加入の方は年金資格情報の連携ができないため、引き続き健康保険証コピーの添付が必要です。なお、保険証の記号・番号・保険者番号にマスキング(黒塗り)を施したコピーを提出してください。

※児童手当と同時に手続いただく「子ども医療費助成受給者証」の申請においては、子の健康保険証(出生で未交付の場合は扶養者の健康保険証)が全員必要です。

個人番号確認・本人確認にご協力をお願いします。

個人番号(マイナンバー)が記載された申請書を提出する際に、番号確認及び本人確認を行いますので、下記の書類をそれぞれ忘れずにご持参ください。

※マイナンバーカードをご持参いただいた場合、番号確認と本人確認が1枚で行えます。

番号確認書類

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票 など

本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード など

※代理人からの申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類および委任者の番号確認書類または、その写しが必要です。 

児童手当を受給中で第2子以降の出生などにより養育するお子さまが増えたとき

「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」を提出してください。

  • 里帰り出産の場合でも、請求者の住民登録地が新発田市の場合は手当の請求先も新発田市となりますので、出生の翌日から15日以内に請求してください。

請求に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付 額改定認定請求書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

その他の届出

認定請求後、又は現況届提出後に届出内容が変わった場合は各種届出が必要となります。 

市外に転出したとき

受給者が市外に転出したときは「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。

  • お子さまのみが転出したときは別に手続きが必要となる場合があります。
  • 引き続き転出先で手当を受ける場合は、新たに転出先の市区町村で請求する必要があります。請求が遅れると手当が受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付 受給事由消滅届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

受給者がお子さまと別居したとき

別居後もお子さまと生計が同一であり、引き続き養育をしている場合は「児童手当・特例給付 別居監護申立書」を提出してください。

(注)別居後はお子さまの養育をしない場合は、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」又は「児童手当・特例給付 額改定(減額)届」が必要となります。この場合は、新たに手当を受ける方が15日以内に認定請求書を提出する必要があります。


届出に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付 別居監護申立書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

 ※状況により、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」又は「児童手当・特例給付 額改定(減額)届」

上記以外にも、請求時とお子さまの養育状況が変化した場合などは届出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

(例)

  • 公務員になったとき
  • 受給者やお子さまが亡くなったとき
  • 生計の中心者が変更になったとき(生計の中心者が海外に転出した場合など)
  • お子さまが児童福祉施設などに入所したとき
  • 所得税の修正申告などにより所得額が所得制限額を超過又は制限内に変わったとき

(注)届出をされないと、手当を受けられない月が発生したり、手当を返還していただく場合があります。 

手当の振込先を変更するとき

「児童手当・特例給付 口座振替金融機関変更届」を提出してください。

※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座には変更できません。

※郵送提出の場合は、受給者の本人確認書類のコピーを同封してください。


届出に必要なもの

  1. 児童手当・特例給付 口座振替金融機関変更届
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)

「現況届」について

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、新発田市から提出の案内があった方

各種申請書

児童手当関係の各種申請書がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

こども課子育て支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9232 ファクス番号:0254-28-9240
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