妊産婦医療費助成

ページ番号1000860  更新日 令和6年3月18日

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お知らせ

令和5年4月から妊産婦医療費助成制度の助成対象者・方法が変わりました

安心して子どもを産み育てることができる環境を整備するため、制度を拡充し、以下のとおり助成対象者・方法が変更になりました。

  令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から(拡充後)
対象者 市民税所得割の非課税世帯である妊産婦 全ての妊産婦
助成方法

【償還払い】

医療機関で支払い後、領収書を持って市に還付申請

【現物給付】

県内医療機関受診時に、保険証とともに受給者証を提示し、一部負担金のみ支払

※助成期間・内容については変更ありません

受給者証の受け取り方法

妊娠届を提出された際に、申請手続きをご案内しています。

【申請に必要なもの】:母子健康手帳、健康保険証、本人確認書類(運転免許証など)

妊産婦の方の医療費(健康保険適用分)の一部を助成します

助成対象者

新発田市に住民登録があり、健康保険に加入している妊産婦の方

助成期間

妊娠届出日 (母子健康手帳の交付を受けた日)の翌月1日から出産日の翌月末日まで


※他市区町村から転入してきた方は転入した日から、転出される方は転出日の前日までとなります

※出産が予定日より月をまたいで早まった場合(流産・死産を含む)、助成期間が短くなります

※資格喪失日以降に受給者証を使用すると、助成額の返納が生じますのでご注意ください

助成の受け方

県内医療機関の窓口で保険証とともに受給者証を提示すると、一部負担金のみの支払いで受診できます。 

一部負担金

通院

1回 530円(同じ医療機関で月4回まで負担、5回目以降は無料)
薬局 無料
入院 1日 1,200円 ※食事代は対象外
訪問看護 1日 250円

市の窓口で還付申請が必要な場合

申請期間(期限):受診日の翌月から6ヶ月以内

以下の該当する場合は、自己負担額(医療費の3割)を支払った後、期限内の申請が必要です。 

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 受給者証を忘れた場合
  • 健康保険が適用される「治療用装具」を作成した場合

申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数、受診者名が明記されているもの)
  • 受給者名義の振込先口座がわかるもの
  • 保険証
  • 受給者証
  • (高額療養費や付加給付金がある場合)加入保険者が発行した支給決定通知書
  • (治療用装具の場合)加入保険者が発行した支給決定通知書、医師の証明書

届け出が必要な場合

必要なものをお持ちになって窓口での手続きをお願いします。

こんなとき

持ってくるもの

住所・氏名が変わったとき 受給者証
受給者証をなくしたとき(再発行) 妊産婦本人の保険証
妊産婦の加入している保険証が変更になったとき

受給者証、新しい保険証

出産予定月よりも出産が早まったとき(流産・死産含む) 受給者証

 

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このページに関するお問い合わせ

こども課こども家庭センター健やか育児支援係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次26番地2
電話番号:0254-28-0415 ファクス番号:0254-28-7741
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