新潟県交通災害共済

ページ番号1001466  更新日 平成30年3月7日

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新潟県交通災害共済の概要

新潟県交通災害共済は、会員が交通事故に遭った場合の救済対策を講じることを目的とした、県内全市町村で行う県民相互共済の制度です。

共済期間は4月1日から翌年3月31日まで、会費は年額1人500円です。

※4月1日を過ぎて加入した場合は、加入した日の翌日から3月31日までの共済期間となります。途中加入の場合も会費は1人500円です。

1 加入方法

郵便局を除く金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、農協など)及び市役所・各支所の窓口で加入できます。

2 見舞金の請求

交通事故に遭って怪我をした場合、通院・入院日数が7日以上であれば見舞金の請求ができます。

対象となる交通災害

  • 自動車、オートバイ、自転車などによる路上での交通事故で怪我をした場合
  • 電車、バスなどに乗車中、路上で交通事故により怪我をした場合

見舞金の請求期間

交通災害を受けた日から起算して1年以内です。治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。

請求方法

見舞金の請求には、請求書、医師の診断書、交通事故証明書などが必要になります。交通災害の状況によって請求に必要となる書類が異なりますので、請求前に必ずお問い合わせください。
請求書の用紙は、下記担当課及び各支所にあります。

見舞金が支払われないもの

  • 会員もしくはその遺族の故意または重大な過失による場合
  • 会員の無免許、無資格運転または酒気帯び運転の場合
  • 地震、洪水などの天災の場合

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課防犯交通安全係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。