地縁団体の認可及び各種手続きについて(自治会の法人化)

ページ番号1001484  更新日 令和5年3月28日

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認可地縁団体についての概要

「認可地縁団体」とは、法人格を取得した自治会・町内会などのことをいいます。

これまで、自治会・町内会などには法人格が認められていませんでした。そのため、団体名義での不動産登記ができず、自治会長などの個人名で不動産登記をしていました。しかし、該当名義人の死亡や転居により相続などの問題が少なからず生じていました。

このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続き後法人格を取得できるようになりました。これにより、団体名義で不動産登記などができるようになりました。

詳しくは、添付ファイルの「地縁による団体の認可」及び「認可後の地縁団体について」をご覧ください。

令和4年度地方自治法改正のため、認可地縁団体制度が変わります

書面又は電磁的方法による決議の規定が創設されました。 (令和4年8月20日施行)

以下の2つの方法が規定されました。

  1. 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、構成員全員の承諾があるときは(※)、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法による決議を行うことができます。なお、この場合には通常どおりの決議要件(構成員の4分の3以上)が適用されます。                               ※ 書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催                 する必要があります。                                  
  2.  本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合は、電磁的方法による決議があったものとみなされます。 

 

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数が見直しされました。(令和4年8月20日施行) 

 認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更となりました。                       

 

令和3年度地方自治法改正のため、認可地縁団体制度が変わります

規約に追加いただくことで、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになりました。(令和3年9月1日施行)

 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約の見直しや全員総会での決議により、書面による表権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。

 〈電磁的方法の例〉

  • 電子メールなどによる送信
  • ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決
  • 情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法 などがあります。

   ただし、電磁的方法により会員の表決を認める場合には、規約の改正または総会の決議が必要となります。

 なお、規約を改正する場合は、規約変更認可申請の手続きが必要です。規約の変更の手続きについては、事前に市民まちづくり支援課へご相談ください。

 

自治会・町内会は不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

 これまでの制度では、認可地縁団体になるには、不動産または不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが認可申請の前提でした。

 しかし、今回の改正により、不動産または不動産に関する権利を保有する意思の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになります。

認可地縁団体の手引き

認可地縁団体の円滑な運営・活動を支援することを目的とし、「認可地縁団体の手引き」を作成しましたので、ぜひご活用ください。

「認可地縁団体の手引き」は市本庁舎6階市民まちづくり支援課窓口及び各支所でもお渡ししています。

認可地縁団体とは

地縁団体の認可申請時の添付資料

認可地縁団体印鑑登録(廃止)・印鑑登録証明書交付

各種変更に伴う手続き

規約の変更

認可地縁団体の規約に変更があった場合は、新しい規約のほかに、下記の届出が必要です。

「名称」「目的」「区域」「主たる事務所(集会所などの住所)」「規約に解散の事由を定めたときはその事由」に変更がある場合は、下記の告示事項の変更の届出も併せて行ってください。

告示した事項に変更があった場合は、提出をしてください

認可時の告示事項に変更が生じた場合は、代表者は市長に対して届出が必要です。

変更時の届出が必要な告示事項は、下記のとおりです。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所の所在地
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代理者が選定されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

主たる事務所、代表者の氏名及び住所に変更があった場合

「自治会代表者などの変更・災害時緊急連絡先の変更」の代表者変更の手続きをご覧ください。

その他

任意の様式となります。作成時の参考にご活用ください。

事業報告書・計画書、決算書・予算書

書面表決、委任状

解散

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市民まちづくり支援課市民まちづくり支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9640 ファクス番号:0254-28-9670
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