新発田市いじめ防止基本方針について

ページ番号1000897  更新日 令和5年6月1日

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新発田市と新発田市教育委員会は、平成27年6月5日に「新発田市いじめ防止基本方針」を策定し、平成31年2月18日に改定しました。

新発田市では、いじめの問題を含め、あらゆる差別や偏見、人権侵害をなくすために平成9年3月26日、「人権擁護都市宣言」を行っています。さらに、平成25年11月1日には「新発田市差別のない人権が尊重されるまちづくり条例」が施行され、部落差別問題及び女性、子ども、高齢者、障がい者等の人権問題に関する施策を推進し、人権が尊重されるよう、市全体でまちづくりに取り組んでいます。

いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、国民的な課題であり、社会が一体となっていじめの問題に対峙するため、基本的な理念や体制を整備する必要があることから、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)が成立しました。

これを受けて新発田市と新発田市教育委員会は、平成27年6月5日に「新発田市いじめ防止基本方針」を策定しました。平成29年3月、国では「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」が策定され、平成30年2月には県の「新潟県いじめ防止基本方針」が改定されたこと等を受けて、それぞれの方針等を参酌し、地域や学校の実情に応じた内容に見直しを行い、平成31年2月18日に「新発田市いじめ基本方針」を改定しました。

新発田市いじめ防止基本方針に基づき、組織を立ち上げ、いじめ防止等に取り組んでいます。

新発田市青少年問題協議会をいじめ防止対策法第14条第1項に定められた組織として位置づけ、関係する機関及び団体といじめ防止等の連携を図っています。

また、いじめ防止対策法第14条第3項及び28条第1項に基づく組織として新発田市いじめ防止対策等に関する委員会を設置し、いじめの防止や重大事態の対応等に取り組んでいます。

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