特定施設・除害施設・水質管理関係

ページ番号1001401  更新日 令和5年10月30日

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特定施設、除害施設について

特定施設を設置又は既に設置してある特定施設が公共下水道の使用を開始する場合は、関係書類の提出をお願いします。
「特定施設設置届出書」、「構造等変更届出書」等に記載してある別紙1~5については、「特定施設設置届出書等別紙(例)の1~4」とどちらの様式でも結構ですので、記入しやすい様式をご使用ください。

また、特定施設に該当しない場合でも、各基準に適合しない下水を排除する場合は、除害施設の設置が義務付けられています。
詳しくは、事業場排水概要をご確認いただくか、下水道課までご相談ください。

水質管理責任者関係様式

特定施設又は除害施設を設置した場合、水質管理責任者の選任をお願いします。水質管理責任者の業務は以下のとおりです。(新発田市下水道条例第11条、新発田市下水道条例施行規則第11条第1項及び第2項)

  1. 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
  2. 除害施設の維持管理及び運営管理に関すること。
  3. 特定施設及び除害施設の届出に関すること。
  4. 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。
  5. 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課施設管理係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7284 ファクス番号:0254-26-3711
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