農業集落排水施設(農村部の下水道)

ページ番号1001426  更新日 平成30年3月28日

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農業集落排水施設についてお知らせします

1 農業集落排水施設とは

農業集落排水施設とは、農業用用排水の水質保全、農村の生活環境改善、自然環境の保全などを目的として、農林水産省の補助事業により整備するもので、公共下水道とほぼ同様の機能(※)をもつ施設です。新発田市では、人口密度の高い市街地は公共下水道事業で、小さな集落が散在している農村部は農業集落排水事業で汚水対策を行っていく計画です。公共下水道が大規模な処理場で集中して汚水処理を行うのに対し、農業集落排水は数集落毎に小規模な処理場を置き、分散して汚水の浄化を行います。

※公共下水道と異なる点

  1. 工場排水や畜産排水などは受け入れず、生活排水だけが対象となります。
  2. 下水道法でなく浄化槽法の適用を受けるなどの特徴があります。

2 農業集落排水事業区域

農村地域では、生活水準の向上、混住化の進展などの理由から河川、農業用水路等への生活雑排水の流入が増加し、農業用水の水質汚濁に起因する農業生産の低下や生活環境の悪化等の問題が生じています。
このことから、農村部においては、農業用水路の水質悪化及び生活環境の改善要望が強かったことから本事業に着手しました。
平成21年度に見直しを行った「下水道整備構想」に基づき、今後も農業用排水の水質保全が喫緊に必要な地区など、事業の採択基準要件が整った地区について事業採択を受けて整備を実施していきます。
現計画では全17処理区中14地区が事業を完了しております(大島処理区については平成24年7月に加治川浄化センターに接続、公共下水道に移管)。

平成24年度からは羽津処理区1地区において事業継続中であり、残地区の早期完成を目指すこととしております。

別図参照

3 農業集落排水事業の受益者分担金

新発田市農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和61年条例第8号)に基づき、受益者は、事業費の一部を負担しています。(旧紫雲寺町も同じ)

(1)受益者

受益者とは、事業区域内に「家屋又は施設を所有している者」、または「所有しようとする者」で、事業により利益を受ける者をいいます。

(2)分担金額

条例により、総建設費の一部を受益者総数で除した額で求められ、地区によって異なります。

金額は1戸あたり

  • 米倉処理区:135,490円
  • 荒川処理区:254,140円
  • 松浦処理区:308,550円
  • 石喜処理区:350,570円
  • 菅谷処理区:397,440円
  • 島潟処理区:330,430円
  • 内竹処理区:339,430円
  • 中井処理区:363,170円
  • 上中山処理区:251,400円
  • 三光処理区:327,110円
  • 住田処理区:200,000円
  • 福島処理区:228,320円
  • 宮古木処理区:424,540円
  • 羽津処理区:398,260円

(3)賦課時期

  • 米倉処理区:昭和62年度~平成元年度
  • 荒川処理区:平成3年度~平成6年度
  • 松浦処理区:平成5年度~平成8年度
  • 石喜処理区:平成7年度~平成12年度
  • 菅谷処理区:平成9年度~平成14年度
  • 島潟処理区:平成9年度~平成15年度
  • 内竹処理区:平成8年度~平成14年度
  • 中井処理区:平成16年度~平成19年度
  • 上中山処理区:平成17年度~平成19年度
  • 三光処理区:平成17年度~平成20年度
  • 住田処理区:平成17年度~平成20年度
  • 福島処理区:平成18年度~平成22年度
  • 宮古木処理区:平成20年度~平成24年度
  • 羽津処理区:平成25年度~平成29年度

(4)徴収方法

各事業年度分を一括で翌年度に徴収。

4 農業集落排水施設使用料

別紙参照

5 使用開始・休止・廃止・再開する場合の手続き

次のような場合は、届出書を提出していただく必要がありますので、市下水道課(電話番号:0254-23-7284)にご連絡ください。

  • 新しくできた排水設備(施設)を使い始める場合
    • 排水施設使用開始届出書
  • 引越し等で施設の使用をやめる場合
    • 排水施設使用休止届出書
  • 休止されている施設を別の方が使い始める場合
    • 排水施設使用開始届出書
  • 以前に休止した方が同じ施設を再び使い始める場合
    • 排水施設使用再開届出書
  • 建物の取壊し等で施設そのものがなくなる場合
    • 排水施設使用廃止届出書

6 新規加入するには

農業集落排水事業は、地元の同意に基づき、年度ごとに加入者の方々に工事分担金をいただきながら行っている事業です。事業が完了した処理区において新規加入される場合は、過去に各加入者の方にいただいた分と、同等の加入金を市にお支払いいただく必要があります。
詳しくは、市下水道課業務係(電話番号:0254-23-7178)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課計画係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7179 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。