排水設備工事(下水道に接続する工事)について

ページ番号1001415  更新日 平成30年7月6日

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市指定工事店に依頼してください

排水設備工事の手続きについて

1 必ず市指定の工事業者に依頼してください

イラスト:排水設備工事

排水設備工事は、条例に基づき市が指定した工事店に依頼することになっています。これは、もし基準に合わない工事が行われると、管の詰まりや汚水の逆流などのトラブルでご迷惑をかけるだけでなく、下水道施設全体に対して過度な負荷をかけ、機能に支障をきたす恐れがあるからです。

指定工事店とは、「排水設備工事責任技術者」がおり、市で定めた排水設備工事基準を満たした工事の施工能力があると市が認定した工事店を指します。

2 工事の計画から完了まで

  1. 工事店を決めましょう
    必ず市指定の工事店の中から依頼する工事店を選んでください。指定工事店に現地調査をしてもらった後に、見積書(有料の場合もありますので確認してください)をもらいましょう。場合によっては、複数の工事店から見積を取ったうえで工事店を選ぶのも良いかもしれません。工事の内容、期間、費用、支払方法などについて十分に説明を受け納得したうえで、正式に工事を依頼してください。
  2. 工事の申請を行います
    工事を行う前に、排水設備等計画確認申請書を市に提出する必要があります。申請書は依頼者と工事店が契約後提出してください。申請書への記入、署名押印は申請者本人が行うようにしましょう。市は提出された書類を審査し、設計等に問題がなければ、確認通知書を交付します。この通知書を受けて初めて工事店は工事に取りかかることができます。
  3. 工事店が工事を行います
    市に提出し、確認を受けた排水設備等計画確認申請書に基づいて工事が行われます。
  4. 下水道の使用を開始する
    下水道に接続して流せるようになったら、速やかに使用開始届に署名押印して、市に提出してください。この使用開始届に記載されている水道指針から下水道使用料の算定が始まります。
    ※トイレ、お風呂、台所等の工事を行い下水道に接続して流す場合、すべて工事が完了してから使用開始が始まるのではなく、1箇所でも流し始めた日から使用開始となります。
  5. 工事が完了したとき
    工事が完了すると、工事店は工事完了届を市に提出する必要があります。これを受けて、市の検査員がお宅や事務所を訪問し、完了検査を行います。この検査は、工事が適正に行われ、問題のない排水設備であるかどうかを確認するためのものです。完了検査に合格すると、市は排水設備検査済証を交付します。

なお、引越しなどにより下水道の使用を休止または再開するとき、建物の取壊しなどで廃止するとき、使用者の名義を変更するときは、それぞれ届出が必要となりますので、下水道課(電話番号:0254-23-7284)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道課施設管理係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7284 ファクス番号:0254-26-3711
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。