公営住宅の家賃・駐車場使用料減免措置について

ページ番号1012906  更新日 令和2年5月13日

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公営住宅に入居されている方で、収入が著しく低額である方のために、家賃などの減免の制度があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が著しく減少した方も家賃の減免の対象となる場合があります。

1 家賃の減免について

家賃の減免を受けることができる場合

(1)次のいずれかに該当する方は家賃の減免を受けられます。

 ア 収入月額が減免基準に該当するとき

 イ 病気で長期間療養する場合は、療養に要した費用を所得額から差し引いた額が減免基準に該当するとき

 ウ 災害により損害を受けた場合は、損害の費用を所得額から差し引いた額が減免基準に該当するとき

(2)正当な理由なく家賃を滞納している場合は、家賃の減免を受けられません。

減免基準

 世帯の「収入月額」が60,000円以下の場合、「収入月額」に応じて家賃の10%~50%の減免を受けることができます。

 なお、収入月額によっては、家賃減免にならない場合があります。

 ※収入月額=(「所得金額」-「各種控除額」)÷12

2 駐車場使用料の減免について

自動車税又は軽自動車税の減免を受けている方は、駐車場使用料の減免を受けることができます。

3 申請について

(1)申請には申請書、収入申立書及び収入が減少したことを確認できる書類が必要です。

(2)減免の適用は、減免の適用があった月の翌月分からとなります。

詳しくは、社会福祉課庶務住宅係へお問い合わせください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課庶務住宅係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9220 ファクス番号:0254-21-1091
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