ブロック塀の安全対策について

ページ番号1007528  更新日 令和5年7月31日

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既存のブロック塀の安全性確認

 平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊して2名の方が亡くなられた重大な事故が発生しました。また、過去の地震においても、同様の事故が発生しており、これらの倒壊したブロック塀においては、基準に従って設置されていないとの指摘がされております。
 ブロック塀を設置する際は、建築基準法の規定に従って正しく工事を行う必要があります。また、既存のブロック塀についても、所有者の責任において、常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
 しかし、基準に従って設置されていないもの、また、老朽化により傾きやひび割れが生じているものは、倒壊や部材の落下などのおそれがありますので、添付ファイル『国住指第1130号』の『ブロック塀の点検のチェックポイント』を参考に安全点検を行っていただくことや、建築士などの専門知識を有する方や専門の施工業者に調査を依頼するなどによる安全点検を行ってください。

 安全点検の結果、危険性が確認された場合は、速やかに付近通行者などへの注意表示をすることや、補修若しくは撤去により、安全を確保してください。
 ご不明な点がありましたら、建築課建築審査係へご相談ください。

塀に関する建築基準法上の規定

建築基準法では、塀について政令で次のような基準を定めています。

塀の種類と施行令
補強コンクリートブロック造 組積造

鉄筋により内部から補強しているもの。

建築基準法施行令第62条の8

石やコンクリートブロックなどを積んだもの。

建築基準法施行令第61条

建築基準法施行令の基準
  補強コンクリートブロック造 組積造
高さ 2.2m以下 1.2m以下
壁の厚さ 高さが2m超  15cm以上
高さが2m以下 10cm以上
その部分から壁頂までの
高さの1/10以上
控壁の間隔

(高さが1.2mを超える場合)

塀の長さ3.4m以下ごとに控壁を設ける
※ 控壁の長さは壁の高さの1/5以上

長さ4m以下ごとに控壁を設置
※ 控壁の長さは壁の厚さの1.5倍以上
基礎

(高さが1.2mを超える場合)

基礎の丈は35cm以上、根入れ深さは30cm以上

基礎の根入れ深さは20cm以上
鉄筋
(径9mm以上)
1. 壁の両端及び隅角部並びに控壁への配置
2. 基礎への定着を十分に確保する
3. 縦筋・横筋を80cm以内に配筋
4. 鉄筋の先端は、かぎ状に折り曲げる
5. 鉄筋の周りへのモルタルなどの充填
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このページに関するお問い合わせ

建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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