建設リサイクル法

ページ番号1001274  更新日 令和3年3月31日

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建設資材の分別解体にご協力ください

 市では、建設工事などの際に受注者とともに建設資材のリサイクルに積極的に取り組んでいます。公共工事に限らず、一般家屋を解体する際にも、有資格解体業者による適正な分別やリサイクルを依頼するなど、ご協力をお願いします。

法律の概要

 特定建設資材を用いた一定規模以上の工事を実施する場合、工事の発注者(家主など)には、「分別」と「リサイクル」の実施を確保するため、分別解体などの計画などを工事着手の7日前までに届け出ることが義務付けられています。

建設リサイクル法の改正について

 令和3年4月1日施行の建設リサイクル法の省令などの改正に伴い、建設リサイクル法第10条に基づく『届出』様式が改正されました。

特定建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート板など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

届出の必要な工事

 下表の規模以上の工事については、建築課 空家・住宅対策係まで届出してください。

対象建設工事及び規模
対象建設工事 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外のものの解体・新築など(土木工事など) 請負代金の額 500万円以上

注)解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。

届出書類について(正本・1部)

  1. 届出書(下記によりダウンロード可)
  2. 分別解体等の計画等(下記によりダウンロード可)
  3. 工程表など
  4. 設計図又は写真(デジタルカメラ写真可)
  5. 案内図(住宅地図の写しなど)
  6. 委任状(発注者又は自主施工者以外の代理人が届ける場合、必要)

届出済工事シールの配布について

 建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、「届出済み工事シール」を配布いたします。
 工事現場に掲示が義務付けられている建設業許可又は解体工事業登録の標識に貼り付けてください。
 ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。