新発田市中高層指導要綱について

ページ番号1001276  更新日 令和3年6月2日

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要綱の概要

要綱の目的

 中高層建築物の建築に伴い発生する生活環境などに関する紛争を事前に防止し、住民環境の確保とあわせて都市開発の円滑な進展を図るため、建築主と近隣関係者が相互に協力し、合意形成を図ることを目的としています。

届出が必要になる建築物

中高層建築物は下記に示す用途地域内の建築物の高さに応じて定めています。

届出対象建築物
都市計画法第8条に基づく用途地域 高さ
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域 12.5メートル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 15.0メートル

提出書類

提出する書類は下表に示す日数に応じて定められています。

提出書類の期日
確認申請書の提出しようとする日から 提出書類 部数
60日前 建築計画の通知書 1部
45日前 建築計画に事前公表に関する標識の設置 1部
15日前 (1)計画建築物の届出書の提出、(2)説明会などの経過報告、(3)誓約書(4)設計図など(ア)付近見取図(イ)配置図(ウ)各階平面図(エ)立面図(オ)日影図(カ)テレビ電波の受信障害予測区域図 1部

「新発田市中高層指導要綱」については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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