海外で急な病気にかかって治療を受けたとき

ページ番号1000818  更新日 令和5年7月22日

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海外療養費について

国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、申請により一部医療費の払戻しを受けることができます。

1.保険給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に限ります。そのため、以下の場合は対象となりません。なお、治療目的で海外へ渡航した場合も対象となりません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診断・予防接種
  • 美容整形
  • 保険のきかない診療・差額ベッド代
  • 労災保険の範囲内の病気・けがなど

2.支給される金額

海外療養費の額は、同様の病気やけがをして日本国内の医療機関等で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

(ア)実際の医療費が、日本国内での算定額より低い場合
支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)

(イ)実際の医療費が、日本国内での算定額より高い場合
支給額=日本国内での算定額-(日本国内での算定額×一部負担割合)

このため、海外で支払った医療費から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

海外療養費の申請手続き

1.支給までの手順

  1. 海外の医療機関の窓口で医療費全額を支払い、領収書を受け取ります。
  2. 海外の医療機関で治療内容の明細書(診療内容明細書)と診療に要した医療費の明細書(領収明細書)を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヶ月単位で作成してもらってください。
  3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
  4. 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給までに2~3ヶ月を要します。

2.申請期限

海外で医療費の支払をした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。

3.必要書類

医療機関へ提出するもの

海外の医療機関を受診する場合は、添付ファイルの「診療内容明細書・領収明細書様式」を提出し、治療内容の明細や診療に要した医療費の明細を記入してもらってください。(書類は、市役所の窓口でも受け取ることができます。)

申請に必要なもの

海外療養費の申請をする場合は、以下の書類をご用意ください。

  1. 診療内容明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
  2. 領収明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
  3. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載)
  4. 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
  5. 保険証
  6. 振込先金融機関の確認がとれるもの
  7. パスポート

医療費適正化のため、診療日や診療内容について照会させていただく場合があります。ご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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