軽自動車税(種別割)の減免について

ページ番号1017791  更新日 令和6年2月19日

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障がい者減免

障がい者減免の概要

新発田市では、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者または戦傷病者が所有する軽自動車等について、一定の要件を満たした場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。

障がい者減免対象となる基本的要件

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかの交付(原則4月1日現在)を受けており、以下の障がい区分別の要件を満たしていること。
  2. 賦課期日(4月1日)現在において、該当の軽自動車等の主たる定置場が新発田市内であること。
  3. 自動車税(種別割)の減免を受けていないこと。軽自動車や普通自動車を含めて障がい者1人につき1台のみ減免を受けることができます。
  4. 自動車検査証(車検証)に「自家用」と記載された車両であること。「事業用」は減免を受けることができません。

障がい者減免対象となる障がい区分別の要件

身体障がい者
身体障がい者の減免要件

区分

運転者

納税義務者

使用目的

障がいの程度

身体障がい者 18歳以上 本人運転 本人 制限なし 下表A参照
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業 下表B参照
介護者運転
18歳未満 本人運転 本人または同一生計者 制限なし 下表A参照
家族運転 身体障がい者の通学、通院、通所、生業 下表B参照
介護者運転

【注意事項】

  1. 原則、賦課期日(4月1日)現在において手帳の交付を受けていることが必要です。
  2. 本人運転とは、身体障がい者または戦傷病者本人が運転する場合です。
  3. 家族運転とは、身体障がい者等と同一生計の家族が運転する場合です。原則同居家族の方です。
  4. 介護者運転とは、単身または身体障がい者等のみで構成されている世帯のため、常時介護する方が運転する場合です。
  5. 納税義務者とは、軽自動車等の所有者または使用者で、軽自動車税(種別割)を納める方です。
表A

障がいの区分

障がい等級(個別等級)

視覚障がい 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声、言語またはそしゃく機能障がい 3級(喉頭摘出によるものに限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級(「下肢不自由7級」が2つ以上ある場合は「下肢不自由6級」とする)
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級
呼吸器機能障がい

1級および3級

ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

表B

障がいの区分

障がい等級(個別等級)

視覚障がい 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声、言語またはそしゃく機能障がい 3級(喉頭摘出によるものに限る)
上肢不自由 1級および2級
下肢不自由 1級から3級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

 

上肢機能 1級および2級
移動機能 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい 1級から3級までの各級

 

知的障がい者、精神障がい者
知的障がい者、精神障がい者の減免要件

区分

運転者

納税義務者

使用目的

障がいの程度

知的障がい者 本人運転 本人または同一生計者 制限なし 療育手帳「A」
家族運転 障がい者の通学、通院、通所、生業
介護者運転
精神障がい者 本人運転 本人または同一生計者 制限なし

精神障害者保健福祉手帳「1級」

家族運転 障がい者の通学、通院、通所、生業
介護者運転

【注意事項】

  1. 原則、賦課期日(4月1日)現在において手帳の交付を受けていることが必要です。
  2. 本人運転とは、知的障がい者または精神障がい者本人が運転する場合です。
  3. 家族運転とは、知的障がい者または精神障がい者と同一生計の家族が運転する場合です。原則同居家族の方です。
  4. 介護者運転とは、単身または身体障がい者等のみで構成されている世帯のため、常時介護する方が運転する場合です。
  5. 納税義務者とは、軽自動車等の所有者または使用者で、軽自動車税(種別割)を納める方です。

障がい者減免手続きに必要なもの

新規の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当する手帳
  • 運転する方の運転免許証の写し
  • 自動車検査証(車検証)の写し
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しもご提出ください
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 申請者(納税義務者)のマイナンバーカードまたは通知カード

継続の場合

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当する手帳

【継続の場合の留意事項】

  1. 前年度に減免の決定を受けた方には、手続きのご案内を4月上旬に郵送いたしますので、指定する期限までに提出してください。
  2. 「本人運転から家族運転などに変更」「手帳の等級の変更」「車両の入れ替え」などの内容に変更があった場合は新規の申請となります。

障がい者減免申請の期限と提出場所

新規の場合

【申請期限】
5月10日頃に発送する軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月末日)まで
【提出場所】
〔直接持参する場合〕
新発田市役所税務課(ヨリネスしばた3階)または各支所の窓口
〔郵送の場合〕
〒957-8686
新発田市中央町3丁目3番3号
新発田市税務課諸税係(軽自動車税担当)

継続の場合

【申請期限】
4月10日頃に発送するご案内が届いてから指定する期限(4月下旬)まで
【提出場所】
〔直接持参する場合〕
新発田市役所税務課(ヨリネスしばた3階)または各支所の窓口
〔郵送の場合〕
〒957-8686
新発田市中央町3丁目3番3号
新発田市税務課諸税係(軽自動車税担当)

構造減免

構造減免の概要

新発田市では、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等について、一定の要件を満たした場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。

構造減免対象となる要件

  • 車いすの昇降装置、固定装置または浴そうを装備する等の特別な仕様なもの
  • 一般の軽自動車等に上記の構造と同種の構造変更が加えられているもの

構造減免手続きに必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 自動車検査証(車検証)の写し
    ※令和6年1月以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しもご提出ください
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車等の写真(前面、側面、後面および標識番号(ナンバー)と身体障がい者等のための構造となっていることが分かる写真)
    (注意)自動車検査証(車検証)に「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」等の記載がある場合は写真は不要です。
  • 申請者(納税義務者)のマイナンバーカードまたは通知カード

構造減免申請の期限と提出場所

申請期限

5月10日頃に発送する軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限(5月末日)まで
(補足)前年度に減免の決定を受けた方には、同時期に手続きのご案内を送付します。

提出場所

【直接持参する場合】
新発田市役所税務課(ヨリネスしばた3階)または各支所の窓口

【郵送の場合】
〒957-8686
新発田市中央町3丁目3番3号
新発田市税務課諸税係(軽自動車税担当)

構造減免の注意事項

  1. 「自家用」および「営業用(事業用)」も減免対象となります。
  2. 1人の障がい者に対して、障がい者減免と構造減免を重複して減免を受けることはできません。
  3. 軽自動車等の所有者は、個人または法人を問いません。
  4. 減免申請は毎年度必要です。

公益減免、生活保護減免

公益減免、生活保護減免の概要

新発田市では、公益のため直接専用すると認める軽自動車等や生活保護受給者が所有する軽自動車等について、一定の要件を満たした場合、減免する制度を設けています。詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。