(事業主向け)個人市民税の各種手続き

ページ番号1000670  更新日 令和5年12月21日

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特別徴収に関する綴

特別徴収を行う事業所様向けに説明と様式をまとめた「特別徴収に関する綴」を送付しております。

様式については以下からダウンロードできます。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届

特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合に必要となる届出です。
※送付先のみの変更の場合は送付先設定届のご提出が必要になりますので、以下添付ファイルをご確認ください。

特別徴収への切替申請書

年の中途において就職するなどの理由で、給与の支払い者を通じて特別徴収を希望する旨の申し出があった場合には、普通徴収から特別徴収へ切り替えることができます。
特別徴収を希望する場合は、事業所の給与担当者に申し出てください。事業所の給与担当者は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

給与所得者の退職・休職等によって特別徴収ができなくなった場合や、転勤等で特別徴収を行う事業所が変更となった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記載して、異動事由があった翌月の10日までに市町村長に提出する必要があります。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

特別徴収制度において、通常年税額を12回で割り、毎月納入していただく必要がありますが、納期の特例制度を利用することで、納入する回数を年2回にすることができます。事業所に勤務する従業員が常時10人未満であればこの制度を利用できます。

納期の特例を利用した場合

  • 6月から11月までの各月の給与から天引きした税額
    11月分でまとめて納入(納期限12月10日)
  • 12月から翌年5月までの各月の給与から天引きした税額
    翌年5月分でまとめて納入(納期限翌年6月10日)

留意事項

・納期の特例についてご希望の場合は、その年の3月31日までに申請書をご提出ください。4月1日以降の申請については、次年度からの適用となり、年度途中からの切り替えはできません。

・給与の支払いを受ける方が(新発田市内在住、市外在住を問わず)常時10人以上となった場合は、「市県民税特別徴収税額の納期の特例の取消しに関する届出書」を提出してください。

手続きの方法

上記の申告書、届出、申請書は担当窓口にお持ちいただくか、ご郵送ください。

  • 担当窓口(お問い合わせ先)
    新発田市役所 税務課 市民税係(本庁舎3階)
    電話番号:0254-28-9321(直通)
  • 郵送先
    〒957-8686 新発田市中央町3-3-3
    新発田市役所 税務課 市民税係

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このページに関するお問い合わせ

税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。