【事業主の皆様へ】 従業員の個人住民税は給与からの特別徴収で納めましょう!

ページ番号1000672  更新日 令和1年11月15日

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地方税法及び新発田市税条例上、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税(県民税、市民税)の特別徴収(給与天引き)をしなければならないこととされています。
給与からの特別徴収とは、給与所得者の住民税額を、市町村から給与の支払者を通じて納税義務者(従業員)へ通知し、給与の支払者が毎月従業員に支払う給与から、住民税を天引きして、納入する制度です。

1 特別徴収の対象者

以下の条件に該当する人は、特別徴収(給与天引き)をしなければなりません。短期雇用者、アルバイト、パート、役員等、原則すべての従業員の方が対象です。

  • 給与収入があった人
  • 当該年度の4月1日現在、給与の支払を受けている人

2 特別徴収の事務手続き

特別徴収事務の年間のスケジュールの概要は下記のとおりです。

1月:給与支払報告書を市役所へ提出(12月頃市役所から送付される総括表を添付して提出)
5月中旬:市役所から特別徴収の税額通知書が届く
6月:税額通知書に記載されている税額で特別徴収(給与天引き)開始
毎月天引きした税額は翌月10日までに納入する
※徴収期間は6月から翌年5月までの1年間となります

詳しくは、添付ファイル「個人住民税特別徴収事務手続きの流れ」をご覧ください。
各種様式については、市民税の各種手続きをご覧ください。

3 特別徴収のメリット

特別徴収へ切替えると、下記のようなメリットがあります。

  • 普通徴収(従業員の方が個別に納税する方法)の場合は、従業員の方が金融機関やコンビニ等に出向いて納税する必要がありますが、特別徴収の場合はその手間を省くことができます。
  • 普通徴収の納期は、年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員の方の1回あたりの負担が少なくなります。

4 その他

新潟県ホームページでも特別徴収制度についての情報が掲載されていますので、ご覧ください。

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