市たばこ税

ページ番号1000782  更新日 令和3年10月1日

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市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

納税義務者

市たばこ税を納める納税義務者は、次の方です。

  • 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売り販売業者

※たばこの小売代金に、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者となります。

税率

  • 1,000本につき6,552円

  経過措置については、添付ファイルをご覧ください。

 

申告と納税

納税義務者が、毎月末日までに前月分を申告し納めます。

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このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
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