社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページ番号1002422  更新日 令和5年10月19日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

イラスト:マイナンバーキャラクターマイナちゃん

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等に関する法律(通称:番号法)が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が導入されることになりました。

マイナンバー制度は、個人一人ひとりが番号(マイナンバー)を持つことで、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であるということを認識できるようにするもので、社会保障・税制度の効率化を高め、市民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。

 

詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナンバー制度が導入されると

  • 申請時の添付書類の削減など行政手続が簡素化され、皆さんの負担が軽減されます。
  • 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
  • 行政機関で、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
  • 「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。また、不当に負担を免れることや不正受給を防止します。

マイナンバー(個人番号)とは

特定の個人を識別するために住民票を有するすべての方に割り当てられる12桁の番号です。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは法律で定められた以下の行政手続にしか使えません。

主に社会保障分野や税分野、防災分野に用いられます。

※この他、上記の事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます(独自利用事務)。
詳しくは、「マイナンバー独自利用事務について」をご覧ください。

マイナンバーが必要となる一部の手続において、添付書類の提出が不要になります。

平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。これにより、申請書にマイナンバーを記載していただくことで、これまで提出が必要だった書類の一部が省略できるようになります。添付が省略される主な書類は、「マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例」をご覧ください。

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について

通知カードとは

「通知カード」とは、マイナンバーをお知らせするために、住民票の住所に送付された紙製カードで、券面に指名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。受け取っていない場合は、市民生活課へご相談ください。

令和2年5月25日に国の法律の一部改正に伴い、通知カードは廃止となります。既に発行済のカードは、券面記載事項に変更がない(住民票の記載内容と一致している)場合は、当面の間、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカード(個人番号カード)」とは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーを記載し、本人の写真を表示したカードです。通知カードに同封された申請書を郵送することなどにより、交付を受けることができます。申請に期限はなく、取得は任意です。マイナンバーカードは本人確認書類として利用することができます。


詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードについて」をご覧ください。

また、通知カード・マイナンバーカードについての詳しい情報は、「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)によるサービス

コンビニ交付サービス

新発田市では、マイナンバーカードに掲載された電子証明書を利用した各種証明書のコンビニ交付サービスを開始しました。
全国の大手コンビニ店舗で住民票などの取得ができるため、大変便利です。
詳しくは、「「証明書のコンビニ交付サービス」をご利用ください」をご覧ください。

マイナポータル

マイナポータルは、行政機関がマイナンバーのついた自分の情報をいつ、どことやり取りしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を、自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものです。

マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード、インターネットに接続できるパソコン、ICカードリーダライタ(マイナンバーカード読取対応スマートフォン)が必要になります。
パソコンやICカードリーダライタをお持ちでない場合は、次の場所に設置しているマイナポータル用タブレット端末をご利用ください。【設置場所:市民生活課、豊浦支所、紫雲寺支所、加治川支所】

詳しくは、デジタル庁ホームページの「マイナポータル」をご覧ください。

事業者の皆様へ

民間事業者の皆さまも、税や社会保障の手続でマイナンバーを取り扱います。

民間事業者の皆さまは、源泉徴収票や支払調書の作成、健康保険、厚生年金、雇用保険の被保険者資格取得届の作成といった各種法定調書や被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載し、行政機関などに提出します。
※マイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
※法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することは出来ません。
※法人にも法人番号(13桁)が指定され、マイナンバーとは異なり、どなたでも自由に利用可能です。

民間事業者の皆さまへ、マイナンバー制度への対応について

次のような対策を講じ、マイナンバーを含む個人情報を適切に管理・保管する必要があります。

  • 社内規程の見直し(基本方針、取扱規程)
  • システム対応(改修など)
  • 安全管理措置(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)
  • 社員研修・勉強会の実施

詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」をご覧ください。

個人情報の保護措置について

  • マイナンバーは、法律で定められた社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。むやみに他人に提供したりすることはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

※マイナンバー制度の導入に当たり、制度面、システム面において、次のような対策を講じています。

【制度面の保護措置】

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管・特定個人情報ファイルの作成を禁止
  • 個人情報が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する「特定個人情報保護評価」の実施を自治体に義務付け
  • 個人情報保護委員会による監視・監督
  • 罰則の強化
  • マイナポータルによる情報提供記録の確認

【システム面の保護措置】

  • 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理
  • マイナンバーを直接用いず、符号を用いた情報連携
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理
  • 通信の暗号化

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価は、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment: PIA)に相当するもので、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシーなどの権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するものです。
市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。
新発田市の評価書は、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価Web」で公表していますのでご覧ください。

マイナンバーに関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせにお応えするフリーダイヤルが開設されました。
【全国共通】電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間:平日の午前9時30分から午後8時、土曜日、日曜日、祝日の午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)。ただし、マイナンバーカードの紛失、盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

※IP電話などで繋がらない場合

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    電話番号:050-3816-9405(有料)
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること
    電話番号:050-3818-1250(有料)

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    電話番号:0120-0178-26(無料)
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること
    電話番号:0120-0178-27(無料)

マイナンバー関連ホームページや資料

デジタル庁では、個人番号制度(マイナンバー制度)のホームページを開設し、詳細情報を提供しています。よくある質問(FAQ)や、関係省庁の特設サイトへのリンクも掲載されています。
下の関連リンク、添付ファイルをご覧ください。

過去のスケジュール

・平成27年11月から12月

 住民票を有する全ての市民の皆様に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知

 法人等には、「法人番号」が付番

・平成28年1月

 マイナンバーが社会保障、税、災害対策の行政手続きにおいて利用開始

希望者に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付が開始

・平成29年11月

 国の行政機関間や地方公共団体等で情報連携が開始

関連リンク

添付ファイル

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