指定管理者制度

ページ番号1002353  更新日 平成30年3月27日

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指定管理者制度に関する指針を紹介します

市では、市民の福祉を増進することを目的に、体育施設や文化施設、福祉施設など様々な公の施設を設置しています。

これらの施設の管理については、従来は地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体のみに委託できる「管理委託制度」により管理運営がされてきましたが、地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日施行)が行われ、これらの出資法人などに加え、民間事業者を含む団体を管理者に指定する「指定管理者制度」が導入されました。

この制度の導入により、多様な団体が有するノウハウが活かされ、住民サービスの向上と管理運営の効率化が図られることが期待されます。

市においては、指定管理者制度に関する指針を策定し、同制度の円滑な導入と効果的な運用を図ります。

※詳しくは下記資料をご覧ください。

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