教育委員会の概要

ページ番号1002459  更新日 令和6年4月4日

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教育委員会とは

教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」といいます。)に基づき、教育行政の事務を処理するため、都道府県、市町村等に置かれる合議制の執行機関です。
教育委員会は、定期的、臨時的に会議を開き、教育の方針や施策を決めています。

  • 新発田市教育委員会は、教育長及び4人の委員で組織されています。(法第3条)
  • 教育長及び委員は、市長が議会の同意を得て任命します。委員の任命に当たっては、年齢、性別、職業等に著しい偏りがないように配慮するとともに、保護者が含まれるようにしなければならないとされています。(法第4条)
  • 教育長の任期は3年、委員の任期は4年で、再任されることができます。(法第5条)
  • 教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。(法第13条)
  • 教育委員会の会議は、教育長が招集します。(法第14条)
  • 教育委員会の事務を処理するため、事務局が置かれています。(法第17条)

教育委員会の仕事

法第21条では、教育委員会が行う主な仕事は、次のように示されています。

  • 学校など教育機関の設置、管理及び廃止
  • 学校など教育財産の管理
  • 教育委員会及び学校などの教育機関の職員の任免などの人事
  • 学齢児童生徒の就学並びに幼児、児童及び生徒の入学、転学及び退学
  • 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導
  • 教科書などの教材の取扱い
  • 校舎などの施設及び教具などの設備の整備
  • 学校給食
  • 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育
  • 文化財の保護
  • 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談
  • その他

添付ファイル

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