行政財産使用許可申請

ページ番号1002268  更新日 令和3年2月17日

印刷 大きな文字で印刷

行政財産とは

「行政財産」は市が行政上の目的のために所有しているもので、次のようなものがあります。

  • 広域農道
  • 開発空地
  • 街路予定地
  • 街路残地
  • 調整池 など

このような場所に、イベント・駐車場・現場事務所などで独占的に使用する場合は市の許可が必要になります。

※行政財産は各課で所有しているため、地域整備課分を載せています。

申請方法

使用する日の2週間前までに行政財産使用許可申請書に必要な書類を(位置図、平面図、現地の写真など)を添付し、1部提出してください。

「新発田市行政財産使用料徴収条例」については、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

地域整備課事業調整係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。