都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域について

ページ番号1002237  更新日 令和6年3月29日

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都市計画区域とは

自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量などの現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域のことで、都市計画法に規定されています。

都市計画区域に属すると、都市計画事業の施行などにより、利便性が向上します。また、開発許可や建築確認制度により、良好な市街地の形成ができます。

当市は、昭和45年2月7日から新潟都市計画区域に属しています。
新潟都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域のある線引き都市計画区域です。

なお、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、または、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことを言います。また、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことを言います。

新発田市の状況

  • 都市計画区域 10,669ヘクタール のうち、
    • 市街化区域 1,603ヘクタール
    • 市街化調整区域 9,066ヘクタール

※旧新発田市・旧紫雲寺町・旧豊浦町の市街化区域及び市街化調整区域の当初決定は昭和45年11月16日です。

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このページに関するお問い合わせ

地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
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