国土利用計画法

ページ番号1002241  更新日 令和5年3月24日

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大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法(以下、「国土法」といいます)では、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。

一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に、土地の権利取得者(売買の場合は買主)が土地利用目的及び取引価格等を県知事に届出が必要になります。また、個々の面積は小さくても、合計していくと届出に必要な面積以上になるまとまった土地を取得する場合も届出が必要になります。

届出は土地の所在する市町村で受理し、内容等を確認した後に意見を添付し、県知事に届出します。新発田市内の土地取引における権利取得者(売買の場合は買主)は、下記担当課まで届出を行なってください。

詳細な内容については、下記の添付ファイルにありますので御覧ください。

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