選挙人名簿抄本の閲覧について

ページ番号1002368  更新日 令和2年9月14日

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閲覧の条件

閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されています

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

注:ただし、選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合などに閲覧を拒否することができるとされています。

閲覧の手続き

閲覧の申出をする場合は、以下の書類が必要となります

1 登録の有無の確認

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
  • 選挙人名簿閲覧誓約書

2 政治活動・選挙運動

(1)公職の候補者など

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 選挙人名簿閲覧誓約書
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(注1:該当する場合に提出)

(2)政党その他の政治団体

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 選挙人名簿閲覧誓約書
  • 政治団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)
  • 承認法人に関する申出書(注2:該当する場合に提出)

3 調査研究

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 選挙人名簿閲覧誓約書
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(注3:該当する場合に提出)

「閲覧申出書」の用紙については、下記よりダウンロードしてください。

閲覧できる場所及び時間

場所:新発田市選挙管理委員会事務局

         新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館2階

時間:午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く)

休日(土日祝日など)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧ができます。

※異議の申出期間について

1.定時登録についての異議の申出期間

選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日の場合は、休み明けの日となる場合があります)

2.選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示日(告示日)から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われる日の翌日
3.選挙時登録についての異議の申出期間 選挙時登録が行われた日(一般的には選挙期日の公示日(告示日)の前日)の翌日

 

注意事項

  1. 閲覧場所の都合上、事前に選挙管理委員会事務局まで連絡をお願いします。日時を調整させていただく場合があります。
  2. 閲覧する人は、本人確認のため、公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
  3. 閲覧の方法は、読み取りまたは筆記に限ります(コピー、カメラなどでの撮影はできません)。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館2階
電話番号:0254-22-3030(代表) ファクス番号:0254-26-8577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。