令和2年4月から 公共施設の使用料を見直しました

ページ番号1011121  更新日 令和3年9月21日

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文化施設や体育施設などの公共施設の維持管理費は、施設を利用する方の使用料と、市民の皆様からの税金でまかなわれています。

施設の維持管理費は年々増加傾向にあり、多くの施設で維持管理費に対する使用料収入の割合が低く、結果として施設を利用しない市民の皆様の税金によって維持管理費の多くを補っている状況にあります。

施設を「利用する人」と「利用しない人」の負担の公平性をふまえ、施設の利用者に応分の負担をいただく「受益者負担の原則」を基本とし、施設使用料を改定することとしました。

市では、引き続き、経費削減やサービスの向上に努め、より利用しやすい施設運営を目指していきますので、ご理解とご協力をお願いします。

改定時期

 令和2年4月1日以降に使用許可したもの、回数券・定期券を購入したものから新料金を適用します。

改定する公共施設

使用料を改定した公共施設や改定後の料金は下記リンクからご覧ください。

※各施設の料金や利用に関する問い合わせは、施設担当課へお願いします。

定期的な見直しを行います

 市では平成19年度に「施設使用料見直し方針」を策定し、原則5年ごとに定期的な見直しを行ってきました。社会経済情勢の変化や住民ニーズの変化などに対応するため、今後も定期的に見直しを行っていきます。

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課行革推進係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
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