セーフティネット保証5号認定のご案内
セーフティネット保証5号に係る認定とは
指定業種を営み売上の減少などが生じている中小企業者が、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
期間:令和6年7月1日から令和6年9月30日まで
※令和6年7月1日よりセーフティネット保証の運用が見直されたことに伴い、一部様式を変更しましたので、ご注意ください。
5号の認定にかかる要件
(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年(もしくは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)同期比5パーセント以上減少の中小企業者
(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
期間:令和6年7月1日から令和6年9月30日まで
指定業種については添付ファイルをご確認ください。
セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合
セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合は、添付ファイルの様式をご使用ください。
提出書類
(1)申請書
兼業者であるか否か等によって様式が異なります。添付ファイル『様式区分表』にて、使用する様式をご確認ください。
- 様式区分表 (PDF 71.6KB)
-
セーフティネット5号 イー1~9 (Word 44.8KB)
コロナ前比較の様式を使用する場合は、原則として令和2年1月以前の直前同期と比較してください。 - セーフティネット5号 ロー1~3 (Word 30.0KB)
(2)事業所の所在地が確認できる書類
確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書など
(3)売上高などを証明する書類
確定申告書や売上台帳のコピーなど
(4)指定業種に属する事業を営んでいることを証明できる書類
法人事業概況説明書や履歴事項全部証明書の写し、売上高などの勘定科目内訳書、など
申請場所
新発田市中央町3丁目3-3新発田市役所6階 商工振興課
交付にかかる日数
申請を受け付けた日を除き3営業日ほどで発行します。
日取りに余裕をもった申請をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。