セーフティネット保証5号認定のご案内

ページ番号1025526  更新日 令和6年6月28日

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セーフティネット保証5号に係る認定とは

指定業種を営み売上の減少などが生じている中小企業者が、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。

期間:令和6年7月1日から令和6年9月30日まで

※令和6年7月1日よりセーフティネット保証の運用が見直されたことに伴い、一部様式を変更しましたので、ご注意ください。

5号の認定にかかる要件

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年(もしくは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前)同期比5パーセント以上減少の中小企業者

(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者

期間:令和6年7月1日から令和6年9月30日まで

指定業種については添付ファイルをご確認ください。

 

セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合

セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合は、添付ファイルの様式をご使用ください。

提出書類

(1)申請書

兼業者であるか否か等によって様式が異なります。添付ファイル『様式区分表』にて、使用する様式をご確認ください。

(2)事業所の所在地が確認できる書類

確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書など

(3)売上高などを証明する書類

確定申告書や売上台帳のコピーなど

(4)指定業種に属する事業を営んでいることを証明できる書類

法人事業概況説明書や履歴事項全部証明書の写し、売上高などの勘定科目内訳書、など

申請場所

新発田市中央町3丁目3-3新発田市役所6階 商工振興課

交付にかかる日数

申請を受け付けた日を除き3営業日ほどで発行します。

日取りに余裕をもった申請をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。