セーフティネット保証5号認定のご案内
セーフティネット保証5号に係る認定とは
指定業種を営み売上の減少などが生じている中小企業者が、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村長の認定を受ければ利用できます。
期間:令和7年3月31日まで
※申請期間によって対象となる業種が異なりますので、ご注意ください。
5号の認定にかかる要件
(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比べて5パーセント以上減少している中小企業者
(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセントを占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)
指定業種に属する事業を行っており、外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比べて以下の表のように減少している事業者
利益率の推移 | 対象の適否 |
---|---|
プラスからプラス |
減少率が20パーセント以上で対象 |
プラスからマイナス | 全て対象 |
ゼロからマイナス | 全て対象 |
マイナスからマイナス | 減少率が20パーセント以上で対象 |
マイナスからプラス |
全て対象外 |
期間:令和7年3月31日まで
指定業種については添付ファイルをご確認ください。
※申請期間によって対象となる業種が異なりますので、ご注意ください。
セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合
セーフティネット保証5号に係る認定を申請する場合は、添付ファイルの様式をご使用ください。
提出書類
(1)申請書
兼業者であるか否か等によって様式が異なります。『様式区分表』にて、使用する様式をご確認ください。
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様式区分表 (PDF 41.8KB)
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セーフティネット5号認定申請様式(イ〜ハ) (PDF 128.6KB)
令和6年12月1日より様式を変更しています。
様式によっては複数ページありますので、ご注意ください。
(2)事業所の所在地が確認できる書類
確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書など
(3)認定申請書に記載した数値の根拠となる資料
確定申告書や売上台帳、試算表など
(4)指定業種に属する事業を営んでいることを証明できる書類
法人事業概況説明書や履歴事項全部証明書の写し、売上高などの勘定科目内訳書、など
申請場所
新発田市中央町3丁目3-3新発田市役所6階 商工振興課
交付にかかる日数
申請を受け付けた日を除き3営業日ほどで発行します。
日取りに余裕をもった申請をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。