【受付終了】新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証認定のご案内
保証協会から100%保証を受けることができます
危機関連保証は、新型コロナウイルス感染症の発生により経営に支障をきたしている中小企業者を支援するためのもので、売上高などに減少が生じている中小企業者が対象となります。
この認定を受けることで、信用保証協会の一般保証、セーフティネット保証とは別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
危機関連保証に係る要件
(イ)
指定地域で1年以上継続して事業を営んでいること ※新型コロナウイルス感染症に係る認定の場合、事業開始から1年未満であっても申請が可能です。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。
(ロ)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和2年2月からの、原則として最近1か月の売上高などが前年同月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月の見込みを含む計3か月間の売上高などが前年同期と比べて15%以上減少することが見込まれていること。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、令和2年12月8日より認定要件の緩和がありました。要件中、「最新1か月の売上高」を「最新6か月の売上高の平均」と読み替えた申請が可能になります。詳しくは商工振興課までお問い合わせください。
申請の際の必要書類
1.申請書(2枚提出)
添付ファイル「危機関連保証認定申請書」を使用してください。
開業から1年未満の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は「危機関連保証緩和後申請書」を使用してください。
2.新発田市内に事業所があることを示す書類
許認可書、現在事項全部証明書(登記謄本など)、直近の確定申告書(事業所の所在地の記載のあるもの)、開業届、法人設置・異動届、いずれか一つの写し。
3.売上高などを証明する書類
売上台帳や試算表などの写し。
(例)令和2年3月に認定申請を行う場合
平成31年2月、3月、4月の売上が確認できる書類(試算表、確定申告書など)と、令和2年2月の売上が確認できる書類(試算表、売上台帳など)。
4.確認書
添付ファイル「危機関連保証要件確認書」を使用してください。
開業から1年未満の方や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方は「危機関連保証緩和後確認書」を使用してください。
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1.危機関連保証認定申請書 (PDF 85.4KB)
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2.危機関連保証要件確認書 (PDF 172.1KB)
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危機関連保証緩和後申請書 (PDF 92.6KB)
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危機関連保証緩和後確認書 (PDF 198.0KB)
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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