令和6年度銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ

ページ番号1009084  更新日 令和6年2月27日

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下記の日程で「銃砲刀剣類登録審査会」を開催します。

古式銃砲及び刀剣類は、「銃砲刀剣類所持等取締法」により一般的に所持が禁止されていますが、特に美術品もしくは骨とう品として価値ある火縄式銃砲などの古式銃砲及び刀剣類は、同法第14条の規定により、住所地の都道府県教育委員会に登録することで所持することができます。新潟県では下記により銃砲刀剣類登録審査会を開催します。

【審査会日程】

新潟会場:県庁行政庁舎または職員会館(新潟市中央区新光町4‐1)

令和6年4月18日(木曜日)、8月15日(木曜日)、11月21日(木曜日)、令和7年1月16日(木曜日)

長岡会場:長岡地域振興局会議室棟2階・大会議室又は中会議室(長岡市沖田2丁目173‐2)

令和6年6月20日(木曜日)、10月17日(木曜日)、令和7年2月20日(木曜日)

※いずれも、10時~14時30分(12時~13時は休憩時間)

【登録審査会に持参するもの】

(1)登録を受けようとする銃砲刀剣類

(2)銃砲刀剣類発見届(所轄警察署が発行したもの)

(3)審査手数料(1件につき6,300円をキャッシュレス決済で納入する)

※印鑑は不要です。

銃砲刀剣類を発見した場合

(1)すみやかに最寄りの警察署に届け出てください。

(2)届出後、上記の審査会にお越しください。

(3)登録審査会に代理の方がお越しの場合は、委任状が必要です。

(4)登録審査会では、法令に定める鑑定の基準(美術的価値、伝統的な製作方法等)によって審査します。その結果、登録対象となったものについては登録証が交付され、所持することができます。ただし、登録対象外となったものについては登録証は交付されず、所持することはできません(この場合も審査手数料は返還されません。)。

※移動の際には、危険のないよう梱包し、盗難等に御注意ください。

 

【問い合わせ先】

新潟県観光文化スポーツ部文化課

電話 025-280-5619

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このページに関するお問い合わせ

文化行政課文化行政係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次281番地2 豊浦庁舎1階
電話番号:0254-22-9534 ファクス番号:0254-26-3755
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