令和4年度国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症の影響による減免について

ページ番号1012915  更新日 令和4年7月14日

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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、次の【対象となる世帯】に該当する方は、申請により保険税の減免をすることができます。まずは電話でご相談ください。

【対象となる世帯】

次のアまたはイに該当する世帯。

ア 新型コロナウイルス感染症に感染し、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入など」という)の減少が見込まれ、次の全てに該当する世帯

・事業収入などの減少額が前年の事業収入などの額の10分の3以上

・前年所得の合計額が1000万円以下

・減少することが見込まれる事業収入などに伴うもの以外の前年所得の合計額が400万円以下

 

【減免割合】

アに該当する場合 全額

イに該当する場合 前年の所得に応じ減免対象保険税の20%~100%

 

 

【減免対象期間】

令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が設定されている保険税

 

【申請に必要な書類など】

1.減免申請書

2.申請者(世帯主)の本人確認ができるもの

3.アの場合・・・死亡診断書や診断書

3.イの場合・・・主たる生計維持者(世帯主)の昨年と今年の収入状況が確認できる書類(帳簿類、給与明細、廃業届、通帳など)

収入状況が確認できる書類については、個々の事情で異なると思われますので、申請前にお問い合わせください。

 

【留意点】

・申請者は原則世帯主となります。

・減免額の確定は、令和4年度国民健康保険税額が確定(7月14日通知発送予定)した後となります。

・離職に伴い給与収入の減少が見込まれる方が、既存の制度「非自発的失業者の保険税軽減制度」の対象となる場合には、既存の制度の対象となり、今回の減免の対象となりません。

・事業収入などが前年と比べて10分の3以上減少している場合でも、前年の事業収入などに係る所得が0円以下である場合は、減免額も0円となります。

・世帯主や被保険者に住民税の未申告者がいる場合は、減免ができないことがあります。

 

【申請期限】

令和5年3月31日

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課国保賦課係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9310 ファクス番号:0254-26-2210
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