5月8日以降新型コロナ感染症の感染症法の位置づけが5類感染症に変更になります

ページ番号1022991  更新日 令和5年5月8日

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5類移行に伴う主な変更点

 

  1. 基本的な感染対策について  
    個人が自主的に判断して実施してください。ただし、医療機関を受診する時、高齢者施設へ訪問する時、混雑したバス・電車への乗車時、重症化リスクの高い方が混雑する場所にいく時などは、マスクの着用を推奨します。
  2. コロナウイルス感染が疑われる場合
     重症化リスクが高い方(65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方、妊婦)または、症状が重い方は、かかりつけ医に連絡受診してください。重症化リスクがない方、または症状が軽い方は、抗原検査キットを活用し、感染の有無を確認の上、自宅などでそのまま療養をお願いします。
  3. 療養について
     法律に基づく外出自粛は求められませんが、発症日を0日として5日目まで外出を控えることが推奨されます。職場・学校等の復帰の時期については、所属先である職場・学校にご相談ください。
  4. 家族が新型コロナウイルスに感染した場合 
    家族が濃厚接触者として特定されることはありません。外出自粛は求められませんが、陽性の方の発症日を0日として、特に5日間は、ご自身の体調に注意してください。7日目までは、発症する可能性があります。換気、共用部の消毒等家庭内の感染症防止対策に努めましょう。
  5. 相談窓口について 
    受診に関する相談や健康相談は、新潟県「新型コロナ健康相談センター」へお願いします。

   電話 025-385-7634  025-385-7541    025-256-8275 (毎日24時間対応 土日、祝日含む)

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このページに関するお問い合わせ

健康推進課保健予防係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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