新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

ページ番号1012918  更新日 令和3年11月29日

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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、減免基準に該当する第1号被保険者については、申請することにより保険料の減免をすることができます。

対象となる被保険者

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が次のアまたはイに該当する第1号被保険者

ア 死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

イ 事業収入などの減少が見込まれ、次の全てに該当する第1号被保険者

・事業収入などの減少額が前年の事業収入などの額の10分の3以上

・減少することが見込まれる事業収入などに伴うもの以外の前年所得の合計額が400万円以下

減免割合

アに該当する場合 全額

イに該当する場合 前年の所得に応じた減免対象保険料の80%~100%

※事業などの廃止や失業の場合は減免対象保険料の全額

減免対象期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限が設定されている保険料

申請方法

減免申請書、申請者の本人確認書類、主たる生計維持者の令和2年及び令和3年中の収入状況がわかる書類を提出してください。

申請期限

令和4年3月31日(木曜日)

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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