住民基本台帳ネットワークシステム

ページ番号1000648  更新日 令和1年5月1日

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住民基本台帳カードについて

平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しました。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。

住民基本台帳ネットワークシステムはこんなに便利です

転入届の特例

個人番号カードおよび住民基本台帳カードの交付を受けていれば、転出する市区町村において『転入届の特例による転出届』を郵送、もしくは窓口に届出を行えば「転出証明書」の交付なしで転入する市区町村で転入手続きができます。(手続きには住民基本台帳カードが必要です)

住民票の写しの広域交付

公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住民基本台帳カード・運転免許証・パスポートなど)の提示により、ネットワークシステムに加盟している住所地以外の市区町村の窓口でも、住民票の写しの交付を受けることができます。ただし、本籍を記載した住民票の写しは交付できません。申請書の様式は、添付ファイルにあります。

※ネットワークシステムに稼働時間が定められているため、発行可能時間は平日午前9時から午後5時までとなります。混雑状況等によりお待ちいただくこともありますので、午後4時30分頃までにはご来庁ください。

身分証明書として

個人番号カードおよび顔写真付きの住民基本台帳カードは、身分証明書として利用できます。

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